第1条 この要綱は、株式会社大阪鶴見フラワーセンター(以下「会社」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の基本的人権を擁護するとともに、事業の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)会社保有個人情報 会社の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、会社の役員又は職員が組織的に利用するものとして、会社が保有しており、会社が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(3)電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他会社が定める処理を除く。
(4)本人 個人情報から識別される特定の個人をいう。
(5)個人情報保護管理者 会社の取り扱う個人情報の安全管理を統括する責任者をいう。
第3条 会社は、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、この要綱の目的を達成するため、個人情報の保護のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第4条 会社は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り具体的に特定しなければならない。
2 会社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
第5条 会社は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 会社は、合併その他の事由により他の事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
第6条 会社は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取扱う事務の目的を明確にし、当該明確にされた事務の目的(以下「事務の目的」という。)を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 会社は、法令等に定めがあるとき又は事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるときを除き、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。
3 会社は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第7条 会社は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 会社は、前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。以下「電磁的記録」という。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 会社は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
第8条 会社は、会社保有個人情報を取り扱う事務(一時的に使用され、短期間に廃棄され、又は消去される会社保有個人情報を取り扱う事務を除く。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を事務の目録として個人情報保護管理者に届け、一般の閲覧に供するものとする。
第9条 会社は、本人から当該本人が識別される会社保有個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により、利用目的を通知しない旨を決定したときは、利用目的の通知の求めをした者に対し、その旨を書面により通知するとともに、当該書面において利用目的を通知しないこととする根拠規定又は理由を明らかにするものとする。
第10条 会社は、個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 会社は、事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときを除き、第6条第2項に規定する個人情報の電子計算機処理を行ってはならない。
第11条 会社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
2 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
3 会社は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人情報の管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
第12条 会社は、個人情報を外部に提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
第13条 会社は、個人情報の電子計算機処理を行うときは、会社以外の者と通信回線により電子計算機の結合を行ってはならない。ただし、会社が事務の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
第14条 会社は、事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を常に正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 会社は、事務の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならないこととし、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
第15条 会社は、個人情報の保護に関する責任体制を明確にするとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止等のために、必要な安全管理対策を講じなければならない。
第16条 会社は、雇用契約時等における個人情報の非開示契約の締結、非開示契約に違反した場合の措置に関する規程等の整備並びに役員及び職員〈従業員〉に対する個人情報の適正な取扱いに関する教育・啓発を実施するなど、個人情報の安全管理のための必要な人的安全管理措置を講じなければならない。
第17条 会社は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を委託しようとするときは、委託に関する契約書に個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うなど、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第18条 会社保有個人情報の本人は、会社に対し、当該保有個人情報の開示の求めをすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の求めをすることができる。
第19条 会社は、本人から、当該本人が識別される会社保有個人情報の開示(当該本人が識別される会社保有個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を求められたときは、開示の求めに係る会社保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示の求めをした者に対し、遅滞なく、当該会社保有個人情報を開示しなければならない。
(1)開示の求めをした者(第18条第2項の規定により未成年又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示の求めをする場合にあっては、当該本人をいう。次号から第4号、次条第2項及びに第23条第1項において同じ。)の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
(2)開示の求めをした者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示の求めをした者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示の求めをした者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
(3)法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示の求めをした者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4)会社及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5)会社又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6)開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(7)法令等の規定(会社が当事者となっている契約書の規定を含む。)により開示することができないとされている情報
第20条 会社は、開示の求めに係る会社保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示の求めをした者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示の求めに係る会社保有個人情報に、前条第2号の情報(開示の求めをした者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示の求めをした者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示の求めをした者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
第21条 会社は、開示の求めに対し、当該開示の求めに係る会社保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、会社は、当該会社保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の求めを拒否することができる。
第22条 会社は、開示の求めに係る会社保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示の求めをした者に対し、その旨及び開示の実施に関し会社が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 会社は、開示の求めに係る会社保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示の求めを拒否するとき及び開示の求めに係る会社保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示の求めをした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 会社は、前2項の規定により開示の求めに係る会社保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示の求めをした者に対し、当該各項に規定する書面において、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠又は理由を明らかにするものとする。
第23条 会社は、開示の求めに係る会社保有個人情報に、会社、国等及び開示の求めをした者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において、開示決定等をするに当たって必要と認めるときは、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他会社が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。
2 会社は、第三者に関する情報が含まれている会社保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第19条第2号から第4号までのただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第22条第1項の規定による決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他会社が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3 会社は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、会社は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。
第24条 会社保有個人情報の開示は、文書又は図画に記録されているときは写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して会社が定める方法により行う。ただし、本人の同意があるときは、閲覧の方法により開示することができる。
2 会社は前項のただし書により閲覧の方法により会社保有個人情報を開示する場合において、当該会社保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障が生ずる恐れがあると認めるとき、第20条の規定により会社保有個人情報の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
第25条 会社保有個人情報の本人は、当該本人が識別される会社保有個人情報に事実の誤りがあることを理由として、会社に対し、当該会社保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の求めをすることができる。
2 第18条第2項の規定は、前項の規定による訂正の求めについて準用する。
第26条 会社は、訂正の求めがあった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該会社保有個人情報の内容の訂正を行わなければならない。
第27条 第21条の規定は、訂正の求めについて準用する。
第28条 会社は、訂正の求めに係る会社保有個人情報の訂正を行うときは、その旨の決定をし、訂正の求めをした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 会社は、訂正の求めに係る会社保有個人情報の訂正を行わないとき(前条の規定により訂正の申出を拒否するとき及び訂正の求めに係る会社保有個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、訂正の求めをした者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
第29条 会社保有個人情報の本人は、自己に関する会社保有個人情報が次の各号のいずれかに該当することを理由として、会社に対し、当該各号に定める措置の求めをすることができる。
2 第18条第2項の規定は、前項の規定による会社保有個人情報の利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の求め(以下「利用停止の求め」という。)について準用する。
第30条 会社は、利用停止の求めがあった場合において、当該利用停止の求めに理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止の求めに係る会社保有個人情報の利用停止を行わなければならない。ただし、当該会社保有個人情報の利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
第31条 第21条の規定は、利用停止の求めについて準用する。
第32条 会社は利用停止の求めに係る会社保有個人情報の利用停止を行うときは、その旨の決定をし、利用停止の求めをした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 会社は、利用停止の求めに係る会社保有個人情報の利用停止を行わないとき(前条の規定により利用停止の求めを拒否するとき及び利用停止の求めに係る会社保有個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、利用停止の求めをした者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
第33条 会社保有個人情報の本人は、会社が第4条から第17条までの規定のいずれかに違反して自己に関する会社保有個人情報を取り扱っていることを理由として、会社に対し、当該会社保有個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 会社は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行うとともに、是正の申出をした者に書面により当該処理の内容を通知するものとする。
第34条 第9条、第18条、第25条、第29条又は第33条の規定による求め又は申出(以下は、この条において「開示の求め等」という。)は、会社が定める事項を記載した書面を会社に提出する方法により行わなければならない。
2 会社は、開示の求め等をしようとする者が、前項の書面を提出する際、当該開示の求め等に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類の提出又は提示を求めるものとする。
3 会社は、開示の求め等にかかる書面に形式上の不備があると認めるときは、開示の求め等をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、会社は、本人が容易かつ的確に開示の求め等をすることができるよう、当該会社保有個人情報の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
第35条 開示の求め等に係る手数料は無料とする。
2 第24条の規定により写しの交付(電磁的記録については、これに準ずるものとして会社が定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準ずるものとして会社が定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。
第36条 会社は、会社が行う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努める。
第37条 この規程は、図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報については、適用しない。
2 第8条の規定は、人事、給与、服務、福利厚生その他会社の役員又は職員に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。
3 開示の求め又は訂正の求めについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)と異なる定めがあるときは、その定めるところによる。
4 会社保有個人情報のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の会社保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、会社保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の求め並びに会社保有個人情報の取扱いの是正の申出については、適用しない。
第38条 この規程の施行について必要な事項は、社長が定める。
(施行期日) この規程は、平成19年9月1日より施行する。